空気環境測定でわかること2021/05/20
特定建築物に該当する大型建物において、その管理権限者となる人は、建築物衛生法に規定される「建築物環境衛生管理基準」に従って、建物の維持管理を行わなければなりません。(※特定建築物以外でも、多くの人が利用する場合は努力義務)
この管理基準はいくつかありますが、その中に空気環境の調整という項目があります。
空気調和設備を設けている場合は、浮遊粉じんの量、一酸化炭素含有率、二酸化炭素含有率、温度、相対温度、気流、ホルムアルデヒド量、機械換気設備を設けている場合は、浮遊粉じんの量、一酸化炭素含有率、二酸化炭素含有率、気流、ホルムアルデヒド量が基準に適合するように努めなければなりません。
(引用参考:厚生労働省 建築物環境衛生管理基準について)
これらの測定は、一般の方にとってはこれまで身近なものではなかったかもしれません。
しかし、新型コロナウイルスの感染予防対策として飲食店や店舗、施設においては、CO2センサーの設置によって二酸化炭素濃度の確認も大切な感染予防になってきています。また、一般のご家庭でも、換気を心がけている方は多いことでしょう。
二酸化濃度を計測するセンサーの流通によって、コロナ対策としてだけでなく、体調不良を防ぐため、健康のために窓を定期的に開けるなど、換気をすることの大切さを考えるきっかけになったという方もいらっしゃるようです。
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