建物の衛生管理に必要な空気環境測定2020/11/20
不特定多数が利用するビルや商業施設などの施設では、フロアによって吹き抜け部分、屋上部分、フロア部分、地下部分などがあり、建物内では冷暖房設備や換気システムが稼働しています。
例えば高層ビルの場合、いくら換気システムが稼働していても窓が少なかったり空調設備にトラブルが起こると、新鮮な空気を取り込む量よりも汚れた空気や建物の中で滞留している空気が増える状況になります。
この空気に含まれる成分が、人体に害を及ぼす物質である可能性はゼロではありません。こういった危険を避けるために建築物衛生法に規定される建築物環境衛生管理基準によって定められているものの1つが環境空気測定になります。
環境空気測定の項目をみてくと、
・浮遊しているちりやホコリ、微細な粉塵などの量(浮遊粉じん)
・一酸化炭素含有率
・二酸化炭素含有率
・温度
・相対湿度
・建物内を流れる空気の流れ(気流)
・ホルムアルデヒドの量
(引用参考:厚生労働省Webページ「建築物環境衛生管理基準について」より)
これらの基準を満たしていないと、体に不調を感じたり、病気につながる可能性がありますが、定期的に必要な空気環境測定を行って建物の衛生管理が行われているのです。
神奈川県横浜市の株式会社港都は定期清掃・日常清掃・空気測定・建物設備管理など幅広くご対応しております。
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